住宅にまつわる法律あれこれ
建て替えやリフォームに関する法律や制度は、難しくて敬遠しがちですが、知っておかなければならない大切なことです。とくにトラブルや建築基準法に反しないための法律・知識は知っておくと安心です。
用途地域
用途地域は下記のとおり全部で12種類あります。住宅情報誌などでよく見かけますよね。用途地域は、建物の種類や用途などを示していて周囲環境を知る上ではとても大切な基準法なのです。
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域
容積率
延べ床面積(建物全ての階の床面積の合計)を敷地面積で割ったものが容積率になります。たとえば、容積率が200%と定められている地域で、200㎡の土地においては、200㎡×200%=400㎡まで建築できるということになります。
※建ぺい率と違い外部階段は床面積には入りません。
建ぺい率
建ぺい率とは、建築面積の敷地面積に対する割合で、その敷地に対してどれくらいの大きさの建物が建てられるのかという割合のことです。その地域の建ぺい率は都市計画により決められます
高さ制限
高さ制限とは、その地区や地域の建築物の高さの最高限度のことです。たとえば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内の場合、高さの上限は都市計画で定められた10mまたは12mを超えてはならないと規定されています。これを「絶対高さ制限」と言います。
敷地と道路の関係
建築基準法では道路の基準や敷地と道路の関係についての法律を定めています。まず、建物を建てるために、その敷地が原則として道路に2m以上接していなければなりません。またこの場合、敷地に接する道路は建築基準法に定められた道路でなければならず、道路の幅員は4m以上(地域によっては6m以上の場合もあるようです)必要となっています。
定期借地権
借地権の期間を50年以上として設定される借地権で、契約期限が来た時に契約の更新がなく、建物を取り壊して更地にして返還する必要がある借地権のことを言います。
土地代の20~30%程度の保証金で済むことから所有権付住宅の5割から6割の予算で庭付き一戸建てが購入できます。
空間にゆとりを持ちたいときは借地権利用もいいでしょう。契約完了後には全額保証金も返金されます。相続、賃貸なども可能で解約もいつでも出来ます。デメリットとしては、借地している間は、地代をはらい続ける必要などが上げられます。