新築の場合-事前に確認が必要なもの(保障関係)
住宅といっても、2階建の戸建て、3階建ての戸建て、或いはマンションなど建て方はさまざまです。建築基準法では、注文住宅なのか建売住宅なのかという取得方法は関係なく、建物そのものの構造について決められています。
建築基準法とは
昭和25年に設置された建物全般に関する法律で、国民の生命、健康及び財産の保護のため、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものです。
この法律に反するとすなわち「欠陥住宅」ということになります。
建築確認
住宅を建築しようとする場合、建築主は建築申請し役所から建築確認を受けてからでなければ建物を建築することができません。
着工・竣工時期の確認
工事を始めることを「着工」といいます。住宅金融公庫の場合は「融資予約通知書」が発行されてから1ヶ月以内に着工するという決まりがあります。工事が完了して建物が完成することを「竣工」といいます。
工事請負契約書
工事請負契約書の意味は、完成した建物に対しその報酬として対価を払うという契約です。
工事請負契約書以外に工事請負契約約款、設計図面、仕様書、工事内訳明細書などが揃っているかを確認します。
工事請負契約約款については、工事中や完成後の建物にトラブルが生じた場合の解決方法を取り決めたものです。
建て替え、増改築・リフォームを行う時に、建築業者と締結する契約が工事請負契約にあたります。
また、建売住宅や中古住宅などを購入する場合は土地と建物の売買契約となります。
工事請負契約締結時の注意点
契約書を締結する前に建物のプラン・仕様・価格が確定しているか、また確定している建物のプラン・仕様・価格などの図面・見積書が添付されているかなどの確認が必要です。
工期、金額、支払い方法、引渡時期、履行遅滞違約金の額など大変重要な項目ですので契約前に必ずチェックしましょう。
引渡し
工事の結果をチェックする施主検査のあと最終入金が行われます。
あとは書類一式(保証書、設備類の取り扱い説明書など)を受け取り必要書類にサインして、鍵の引渡しを受けるだけです。これで引渡しが完了になります。
引渡し後もクロスの剥がれ、フローリングのキズなど後から発覚する場合もあるのでしばらくは完成後も気をつける必要があるかも知れません。
登記簿登録
住宅を新しく建てたときや古い住宅を取り壊し建て替えするときは「表題登記」と「所有権保存登記」が義務付けられています。「表題登記」とは、対象物の所在する場所、用途、大きさなど、建物の物理的な情報を登録します。「所有権保存登記」とは、第三者に、所有している不動産は自分のものであるという権利を確立するために登録します。さらに建替えの場合は、古い家の登記を消してしまう滅失登記というのがあります。
入居後、1カ月以内に管轄の法務局にこれらの登記をする必要があります。